許可後の手続き
ここだけ読めば
許可を受けて工事を行った場合、以下の手続きが義務づけられています。
- 完了検査の申請:工事が完了した日から 4日以内 に都道府県知事へ検査を申請しなければならない(※注意:14日以内は届出の期限であり、完了検査とは別)
- 工事は技術的基準(擁壁・排水施設等)に適合していることが検査で確認される
- 有資格者による設計義務:高さ 5m超 の擁壁の設置、または面積 1,500㎡超 の排水施設の設置については、一定の有資格者(一級建築士・土木施工管理技士等)による設計によらなければならない
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地造成等工事規制区域内で知事の許可を受けた工事が完了したときは、工事主は工事完了の日から4日以内に知事へ検査を申請しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。許可を受けた工事が完了したときは、工事主は工事完了の日から4日以内に都道府県知事へ検査を申請しなければならない。14日と混同しないこと。
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許可後の手続きは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元30の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
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