許可が必要な工事(5類型)
ここだけ読めば
宅地造成等工事規制区域内で、以下のいずれかに該当する工事は知事の 許可 が必要です。数字はすべて「 超 」(「以上」ではない)という点が最重要です。
宅地造成等工事規制区域内で、以下のいずれかに該当する工事は知事の許可が必要です。数字はすべて「超」(「以上」ではない)という点が最重要です。
- 崖を生じる盛土で、崖の高さが 1m超
- 崖を生じない盛土で、盛土の高さが 2m超
- 崖を生じる切土で、崖の高さが 2m超
- 盛土と切土を同時に行い、崖の高さが 2m超
- 上記のいずれにも該当しない盛土・切土で、工事を行う土地の面積が 500㎡超のもの(=崖の高さの基準に届かなくても、面積が500㎡を超えれば単独で許可が必要になる受け皿の基準)
注意点として、盛土と切土の崖高さ基準は非対称(盛土1m超・切土2m超)であること、および都市計画法の開発許可を受けた工事については盛土規制法の許可は不要(二重許可不要)であることも押さえておきます。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地造成等工事規制区域内で一定規模の切土工事を行う者は、工事の前に市町村長の許可を受けなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。許可権者は都道府県知事(指定都市等ではその長)であり、市町村長ではない。市町村長とすり替えるのが典型的なひっかけ問題。
Q. 宅地造成等工事規制区域内で、切土により高さ2mの崖を生じる工事を行うには、都道府県知事の許可が必要である。これは正しい?
A. 誤りです。切土による崖の高さの許可基準は「2m超」であり、ちょうど2mは含まれない。高さちょうど2mの崖を生じる切土工事は許可不要である。
ここから先は無料登録で
許可が必要な工事(5類型)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと3問
- 本試験と同じ四択 4問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元30の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元30のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元30「盛土規制法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。