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許可が必要な工事(5類型)

宅建 単元30「盛土規制法」の論点/第3章 法令上の制限 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

宅地造成等工事規制区域内で、以下のいずれかに該当する工事は知事の 許可 が必要です。数字はすべて「 超 」(「以上」ではない)という点が最重要です。

宅地造成等工事規制区域内で、以下のいずれかに該当する工事は知事の許可が必要です。数字はすべて「」(「以上」ではない)という点が最重要です。

注意点として、盛土と切土の崖高さ基準は非対称(盛土1m超・切土2m超)であること、および都市計画法の開発許可を受けた工事については盛土規制法の許可は不要(二重許可不要)であることも押さえておきます。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地造成等工事規制区域内で一定規模の切土工事を行う者は、工事の前に市町村長の許可を受けなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。許可権者は都道府県知事(指定都市等ではその長)であり、市町村長ではない。市町村長とすり替えるのが典型的なひっかけ問題。

Q. 宅地造成等工事規制区域内で、切土により高さ2mの崖を生じる工事を行うには、都道府県知事の許可が必要である。これは正しい?

A. 誤りです。切土による崖の高さの許可基準は「2m超」であり、ちょうど2mは含まれない。高さちょうど2mの崖を生じる切土工事は許可不要である。

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