無料ではじめる

借地・借家の対比まとめ

宅建 単元12「賃貸借・借地借家法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

借地と借家の主要論点を対比して押さえます。

存続期間

対抗要件

更新拒絶

買取請求

定期型

※注意:適法な転貸借が成立した後、元の賃貸人と賃借人が合意解除しても転借人には対抗できない(転借人に落ち度がない場合)。ただし債務不履行による解除は転借人にも対抗できる。また、賃料を増額しない旨の特約は普通借家・定期借家いずれも有効。

図 借地権と借家権の対比(タップ/ピンチで拡大)

図 転貸借の3パターン(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 建物の賃借人が建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物の所有権を取得した者に賃借権を対抗できる。これは正しい?

A. 正しいです。借家の対抗要件は「建物の引渡し」であり(借地借家法31条)、登記は不要。

Q. 適法な転貸借が成立した後、元の賃貸人と賃借人が合意によって賃貸借契約を解除しても、賃貸人は転借人に対してその解除を対抗することができない。これは正しい?

A. 正しいです。適法な転貸では元賃貸借の合意解除を転借人に対抗できない(613条3項、落ち度なく不当に害せない)。

ここから先は無料登録で

借地・借家の対比まとめは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点定期借地権・定期借家

単元12「賃貸借・借地借家法」の他の論点

← 単元12 賃貸借・借地借家法 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。