借地・借家の対比まとめ
ここだけ読めば
借地と借家の主要論点を対比して押さえます。
存続期間
- 借地権:当初30年以上 → 更新後20年 → 以降10年
- 借家権:1年未満の定め→「定めなし」扱い(上限なし)
対抗要件
- 借地権:借地上の建物の登記(自己名義)でOK
- 借家権:建物の引渡し
更新拒絶
- 借地権:正当事由が必要
- 借家権:正当事由 + 1年前から6か月前までの通知
買取請求
- 借地権:建物買取請求(時価)※地主側事情による終了時のみ
- 借家権:造作買取請求(時価)※特約で排除可
定期型
- 借地:一般定期(50年以上・書面)/事業用(10〜50年未満・公正証書)
- 借家:定期借家(書面交付+説明・終了通知は1年前〜6か月前)
※注意:適法な転貸借が成立した後、元の賃貸人と賃借人が合意解除しても転借人には対抗できない(転借人に落ち度がない場合)。ただし債務不履行による解除は転借人にも対抗できる。また、賃料を増額しない旨の特約は普通借家・定期借家いずれも有効。


この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 建物の賃借人が建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物の所有権を取得した者に賃借権を対抗できる。これは正しい?
A. 正しいです。借家の対抗要件は「建物の引渡し」であり(借地借家法31条)、登記は不要。
Q. 適法な転貸借が成立した後、元の賃貸人と賃借人が合意によって賃貸借契約を解除しても、賃貸人は転借人に対してその解除を対抗することができない。これは正しい?
A. 正しいです。適法な転貸では元賃貸借の合意解除を転借人に対抗できない(613条3項、落ち度なく不当に害せない)。
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借地・借家の対比まとめは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 単元12の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元12のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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