民法の賃貸借(土台)
ここだけ読めば
賃貸借のベースルールは民法です。ここを押さえてから借地借家法の上乗せを理解します。
- 存続期間の上限は50年(50年を超える定めは50年に短縮)
- 賃貸人には修繕義務あり
- 賃借人は無断で賃借権を譲渡・転貸できない(無断譲渡・転貸は解除原因)
- 賃貸借終了時、敷金は未払賃料や借主の故意・過失による損傷補修費を差し引いて返還
原状回復と通常損耗
- 通常損耗(経年劣化・普通の使用によるキズや汚れ)は賃料に含まれると考えられており、原則として借主負担にできない
- 借主負担になるのは故意・過失による損傷等のみ
使用貸借との区別
- 使用貸借 = 無償で借りる契約。賃貸借と違い、借主の死亡で終了し、借地借家法の保護を受けない(対抗力もなし)。「有償=賃貸借/無償=使用貸借」で区別。
※注意:民法の存続期間は上限50年。50年を超える定めは無効で50年に短縮される(100年と定めても50年になる)。また通常損耗を敷金から差し引いて借主に負担させることは原則できない。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 建物賃貸借の終了時、賃借人が通常の使用によって生じた経年劣化や損耗は、敷金から差し引いて賃借人に負担させることができる。これは正しい?
A. 誤りです。通常損耗(経年劣化・通常の使用による損耗)は賃料に含まれると考えられており、原則として賃借人の負担にはできない。賃借人負担にできるのは故意・過失による損傷等。
Q. 民法の賃貸借契約において、存続期間を100年と定めることは有効である。これは正しい?
A. 誤りです。民法の賃貸借の存続期間の上限は50年であり、50年を超える定めは50年に短縮される。
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民法の賃貸借(土台)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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