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定期借地権・定期借家

宅建 単元12「賃貸借・借地借家法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 借地権者が借地上に自己名義で建物の登記をしている場合、土地の賃借権の登記がなくても、その借地権を第三者に対抗することができる。これは正しい?

A. 正しいです。借地権の対抗要件は、借地権自体の登記のほか、借地上の建物を借地権者名義で登記することでも足りる(借地借家法10条)。

Q. 建物所有目的の借地権の存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年となる。これは正しい?

A. 正しいです。借地権の存続期間は当初30年以上とされており、定めがない場合や30年未満の定めは30年となる(借地借家法3条)。

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