定期借地権・定期借家
ここだけ読めば
更新がなく期間満了で確定的に終了するタイプです。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 借地権者が借地上に自己名義で建物の登記をしている場合、土地の賃借権の登記がなくても、その借地権を第三者に対抗することができる。これは正しい?
A. 正しいです。借地権の対抗要件は、借地権自体の登記のほか、借地上の建物を借地権者名義で登記することでも足りる(借地借家法10条)。
Q. 建物所有目的の借地権の存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年となる。これは正しい?
A. 正しいです。借地権の存続期間は当初30年以上とされており、定めがない場合や30年未満の定めは30年となる(借地借家法3条)。
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定期借地権・定期借家は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元12の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元12のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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