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宅建 単元12「賃貸借・借地借家法」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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賃貸借 :賃料を払って他人の物を使用収益する契約。民法が基本。 借地権 :建物所有目的の土地賃借権または地上権。借地借家法の保護対象。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 借地人が賃料の不払いを理由に借地契約を解除された場合であっても、借地人は地主に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求することができる。これは正しい?

A. 誤りです。×。建物買取請求権は、更新拒絶等の地主側の事情で借地が終了した場合に行使できる権利であり、借地人自身の賃料不払い等の債務不履行による解除では行使できない。

Q. 建物の賃借人が貸主の同意を得て付加した造作について、賃貸借終了時に時価での買取請求をしない旨の特約は有効である。これは正しい?

A. 正しいです。○。造作買取請求権は、貸主の同意を得て付加した畳・建具等を時価で買い取るよう請求できる権利だが、特約で排除可能であり、借主に有利にも不利にも変更できる。

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