キーワードの理解
ここだけ読めば
賃貸借 :賃料を払って他人の物を使用収益する契約。民法が基本。 借地権 :建物所有目的の土地賃借権または地上権。借地借家法の保護対象。
- 賃貸借:賃料を払って他人の物を使用収益する契約。民法が基本。
- 借地権:建物所有目的の土地賃借権または地上権。借地借家法の保護対象。
- 借家権:建物の賃貸借。借地借家法の保護対象。
- 存続期間:賃貸借が続く期間の長さ。民法は上限50年、借地借家法は下限を設定。
- 対抗要件:第三者(新所有者など)にも権利を主張できる条件。
- 正当事由:更新拒絶・解約に認められるだけの客観的な理由。
- 建物買取請求権:借地終了時に借地人が建物を時価で買い取るよう請求できる権利。
- 造作買取請求権:貸主の同意を得て付加した造作を時価で買い取るよう請求できる権利。
- 定期借地権:更新がなく期間満了で確定終了する借地権。
- 定期借家:更新がなく期間満了で確定終了する建物賃貸借。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 借地人が賃料の不払いを理由に借地契約を解除された場合であっても、借地人は地主に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求することができる。これは正しい?
A. 誤りです。×。建物買取請求権は、更新拒絶等の地主側の事情で借地が終了した場合に行使できる権利であり、借地人自身の賃料不払い等の債務不履行による解除では行使できない。
Q. 建物の賃借人が貸主の同意を得て付加した造作について、賃貸借終了時に時価での買取請求をしない旨の特約は有効である。これは正しい?
A. 正しいです。○。造作買取請求権は、貸主の同意を得て付加した畳・建具等を時価で買い取るよう請求できる権利だが、特約で排除可能であり、借主に有利にも不利にも変更できる。
ここから先は無料登録で
キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元12の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元12のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元12「賃貸借・借地借家法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。