援用と利益の放棄
ここだけ読めば
時効は、期間が過ぎただけでは効果が生じません。 援用して初めて確定 します。
時効は、期間が過ぎただけでは効果が生じません。援用して初めて確定します。
- 援用できる者(援用権者):時効の利益を直接受ける者
- 主債務者、保証人、物上保証人など(時効により直接利益を受ける)
- ※注意:後順位抵当権者は先順位消滅で利益を受けるが、それは反射的利益にすぎず援用不可
- 時効利益の事前放棄は禁止:時効完成前に「時効を主張しません」と約束しても無効
- 時効完成後の放棄は有効
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 消滅時効の期間が経過すれば、援用がなくても当然に債権は消滅する。これは正しい?
A. 誤りです。時効は援用して初めて効果が生じる。期間経過だけでは当然には消滅しない(民法145条)。
Q. 時効の利益は、時効が完成する前にあらかじめ放棄することができる。これは正しい?
A. 誤りです。時効利益の事前放棄は無効である(民法146条)。完成後に放棄することは認められるが、完成前の放棄は認められない。
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援用と利益の放棄は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元04の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元04のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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