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援用と利益の放棄

宅建 単元04「時効」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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時効は、期間が過ぎただけでは効果が生じません。 援用して初めて確定 します。

時効は、期間が過ぎただけでは効果が生じません。援用して初めて確定します。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 消滅時効の期間が経過すれば、援用がなくても当然に債権は消滅する。これは正しい?

A. 誤りです。時効は援用して初めて効果が生じる。期間経過だけでは当然には消滅しない(民法145条)。

Q. 時効の利益は、時効が完成する前にあらかじめ放棄することができる。これは正しい?

A. 誤りです。時効利益の事前放棄は無効である(民法146条)。完成後に放棄することは認められるが、完成前の放棄は認められない。

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援用と利益の放棄は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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