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宅建 単元04「時効」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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取得時効 :他人の物を一定期間占有し続けることで、所有権などを取得する制度 消滅時効 :権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消滅する制度 援用(えんよう) :時効の利益を受けると主張すること。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 債務者が借金の存在を口頭で認めた場合、裁判上の手続きを経ていなくても時効が更新される。これは正しい?

A. 正しいです。承認は裁判を要さず、債務者が認めた時点で即座に時効が更新される(民法152条)。

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