取得時効
ここだけ読めば
他人の物でも、 所有の意思をもって・平穏かつ公然と 占有を継続すれば、所有権を取得できます。 占有開始時の状態によって、必要な期間が異なります。
他人の物でも、所有の意思をもって・平穏かつ公然と占有を継続すれば、所有権を取得できます。
占有開始時の状態によって、必要な期間が異なります。
- 占有開始時に善意無過失 → 10年で取得
- 占有開始時に悪意または有過失 → 20年で取得
重要:善意無過失の判定は占有開始時のみ。途中で他人の物だと気づいて悪意になっても、開始時が善意無過失であれば10年のままです。「途中で悪意になったから20年必要」というひっかけに注意してください。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 他人の土地を所有の意思をもって平穏・公然と占有を継続した場合、一定期間の経過によって所有権を取得できる場合がある。これは正しい?
A. 正しいです。所有の意思・平穏・公然という要件を満たした占有の継続が取得時効の基本要件である。
Q. 取得時効の善意無過失の判定は占有開始時に行い、占有の途中で他人の物だと知った場合でも、開始時に善意無過失であれば10年で完成する。これは正しい?
A. 正しいです。取得時効の善意無過失は占有開始時のみで判定する。途中で悪意になっても期間は10年のままで変わらない。
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取得時効は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元04の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元04のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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