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取得時効

宅建 単元04「時効」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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他人の物でも、 所有の意思をもって・平穏かつ公然と 占有を継続すれば、所有権を取得できます。 占有開始時の状態によって、必要な期間が異なります。

他人の物でも、所有の意思をもって・平穏かつ公然と占有を継続すれば、所有権を取得できます。

占有開始時の状態によって、必要な期間が異なります。

重要:善意無過失の判定は占有開始時のみ。途中で他人の物だと気づいて悪意になっても、開始時が善意無過失であれば10年のままです。「途中で悪意になったから20年必要」というひっかけに注意してください。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 他人の土地を所有の意思をもって平穏・公然と占有を継続した場合、一定期間の経過によって所有権を取得できる場合がある。これは正しい?

A. 正しいです。所有の意思・平穏・公然という要件を満たした占有の継続が取得時効の基本要件である。

Q. 取得時効の善意無過失の判定は占有開始時に行い、占有の途中で他人の物だと知った場合でも、開始時に善意無過失であれば10年で完成する。これは正しい?

A. 正しいです。取得時効の善意無過失は占有開始時のみで判定する。途中で悪意になっても期間は10年のままで変わらない。

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