無料ではじめる

キーワードの理解

宅建 単元32「不動産の税金」の論点/第4章 税・その他 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

不動産取得税 :不動産を取得したとき都道府県が課す地方税。売買・贈与・新築等が対象。 登録免許税 :登記を受けるときに国が課す国税。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課される。これは正しい?

A. 誤りです。相続による取得は不動産取得税が非課税。相続には包括遺贈や相続人に対する遺贈も含まれ、ほかにも法人の合併等による取得などの非課税事由がある。なお、相続による所有権移転登記には登録免許税が課される。

Q. 建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではないが、その契約に際して営業に関し収受した敷金(記載金額5万円以上)について作成する受領書は、印紙税の課税文書(金銭の受取書)となる。これは正しい?

A. 正しいです。建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に当たらず不課税である。一方、敷金の受領書は「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に当たり、営業に関するもので記載金額が5万円以上であれば課税文書となる。「賃貸借=すべて非課税」と一括りにしないこと。なお、記載金額5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書(私人間の取引等)は非課税である。

ここから先は無料登録で

キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。

← 単元32 不動産の税金 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。