キーワードの理解
ここだけ読めば
不動産取得税 :不動産を取得したとき都道府県が課す地方税。売買・贈与・新築等が対象。 登録免許税 :登記を受けるときに国が課す国税。
- 不動産取得税:不動産を取得したとき都道府県が課す地方税。売買・贈与・新築等が対象。
- 登録免許税:登記を受けるときに国が課す国税。
- 印紙税:契約書などの課税文書に国が課す国税。記載金額に応じて税額が変わる。
- 固定資産税:土地・家屋を保有していると市町村が毎年課す地方税。
- 都市計画税:都市計画区域内の土地・家屋に市町村が課す地方税(固定資産税と同じ課税主体)。
- 賦課期日:固定資産税・都市計画税の課税基準となる日。毎年 1月1日。
- 小規模住宅用地:住宅用地のうち200㎡以下の部分。特例で課税標準が軽減される。
- 譲渡所得:不動産を売って得た利益。所有期間5年超が長期、5年以下が短期。
- 3,000万円特別控除:居住用財産(マイホーム)の譲渡益から3,000万円を控除できる特例。
- 相続時精算課税制度:贈与時に2,500万円まで非課税とし、相続時にまとめて精算する制度。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課される。これは正しい?
A. 誤りです。相続による取得は不動産取得税が非課税。相続には包括遺贈や相続人に対する遺贈も含まれ、ほかにも法人の合併等による取得などの非課税事由がある。なお、相続による所有権移転登記には登録免許税が課される。
Q. 建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではないが、その契約に際して営業に関し収受した敷金(記載金額5万円以上)について作成する受領書は、印紙税の課税文書(金銭の受取書)となる。これは正しい?
A. 正しいです。建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書に当たらず不課税である。一方、敷金の受領書は「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に当たり、営業に関するもので記載金額が5万円以上であれば課税文書となる。「賃貸借=すべて非課税」と一括りにしないこと。なお、記載金額5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書(私人間の取引等)は非課税である。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと8問
- 本試験と同じ四択 10問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元32の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元32のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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